しぶサポ利用規約
株式会社しぶや(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する自転車サブスクリプションサービス「しぶサポ」(以下「本サービス」といいます。)について、以下のとおり「しぶサポ利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1章 総則
第1条(目的および適用)
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本規約は、本サービスの利用に関する条件および当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
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本規約は、本サービスを利用するすべての利用者に適用されます。
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利用者は、本規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
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本サービスに関して当社が別途定める料金表、補償内容、利用案内、注意事項その他のルールは、本規約の一部を構成するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
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「利用者」とは、本サービスの利用を希望し、または利用する者をいいます。
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「会員」とは、本規約に同意し、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承認した者をいいます。
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「貸渡自転車」とは、当社が本サービスにおいて会員に貸し渡す自転車をいいます。
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「オプション」とは、貸渡自転車とともに当社が貸し渡し、または提供する付属品その他のサービスをいいます。
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「利用契約」とは、本規約に基づき当社と会員との間で成立する本サービスの利用に関する契約をいいます。
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「利用料金」とは、貸渡自転車およびオプションの利用に対して会員が支払う料金をいいます。
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「補償プラン」とは、当社が任意加入方式で提供する「選べる3つの盗難&故障補償プラン」をいいます。
第3条(利用規約への同意)
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利用者は、本規約の内容を確認し、これに同意したうえで本サービスを利用するものとします。
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当社と会員との間の利用契約の内容は、本規約および当社が別途定める条件によるものとします。
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利用者が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえで本サービスを利用するものとします。
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未成年者が、法定代理人の同意があると偽り、または成年者であると偽るなど、民法その他の法令上、行為能力者であると信じさせるための詐術を用いた場合には、当該利用者が行った法律行為について、法令の定めに従うものとします。
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未成年者であった会員が成年に達した後に本サービスを継続して利用した場合には、民法その他の法令の定めに従い、その行為の効力が判断されます。
第4条(規約の変更)
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当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本規約を変更することがあります。
(1)変更が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更が利用契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的であるとき。
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当社が本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約の内容および効力発生日を、当社ウェブサイトその他当社が適切と判断する方法により周知します。
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法令上、会員の個別の同意が必要となる変更については、当社は法令に従い必要な同意を取得します。
第2章 会員登録および利用契約
第5条(入会)
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本サービスへの入会を希望する者は、当社所定の方法により利用を申し込むものとします。
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利用契約は、当社が前項の申込みを承認した時点で成立するものとします。
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当社は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込みを承認しないことがあります。
(1)申込内容に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
(2)未成年者であり、必要な法定代理人の同意が確認できない場合
(3)登録した決済手段が利用できない場合
(4)過去に当社との契約に重大な違反があった場合
(5)暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他これらに準ずる反社会的勢力に該当する場合
(6)その他、本サービスを適切に提供することが困難であると当社が合理的に判断した場合
第6条(会員情報の変更)
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会員は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他当社に届け出た情報に変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法により変更を届け出るものとします。
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会員が前項の届出を行わなかったことにより、当社からの通知その他の連絡が到達しなかった場合であっても、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は責任を負いません。
第3章 本サービスおよび貸渡し
第7条(本サービスの内容)
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本サービスは、当社が所有する自転車を会員に有償で貸し渡す自転車サブスクリプションサービスです。
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会員は、当社が定めるプラン、対象車種および料金の中から希望する内容を選択するものとします。
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当社は、貸渡自転車に関し、当社所定の点検およびメンテナンスサービスを提供します。
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対象車種、料金、利用可能なオプションその他の詳細は、当社ウェブサイトまたは当社所定の方法により表示します。
第8条(自転車の所有権)
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貸渡期間中、貸渡自転車および当社が貸し渡すオプションの所有権は、原則として当社に帰属します。
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第27条に定める長期利用特典により車両を譲渡する場合を除き、会員は貸渡自転車について所有権その他これに類する権利を取得しません。
第9条(引渡し)
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会員は、当社所定の方法により、貸渡自転車の受取希望日その他必要事項を申し込むものとします。
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貸渡自転車は、当社指定店舗における引渡し、または当社が提供する配送サービスにより引き渡します。
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配送サービスの対象地域および対象車種は、当社が別途定めます。
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当社は、本人確認その他本サービスの適切な提供のために必要と判断した場合、会員に身分証明書その他必要書類の提示を求めることがあります。
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天災、交通事情、配送上の事情その他当社の責に帰することのできない事由により引渡しが遅延した場合、当社はその責任を負いません。
第4章 利用プランおよび料金
第10条(利用プラン)
本サービスには、原則として次の利用プランがあります。
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ワンデープラン
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ウィークリープラン
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マンスリープラン
各プランの対象車種、料金その他の条件は、当社ウェブサイトその他当社所定の方法により表示します。
第11条(ワンデープラン)
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ワンデープランの利用期間は、貸渡自転車を受け取った当日の当社営業時間内とします。
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ワンデープランの基本利用料金は、1日3,500円(税込)とします。
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利用者が利用期間を超えて貸渡自転車を利用する場合は、事前に当社に連絡し、当社が承諾した場合に限り利用を延長することができます。
第12条(ウィークリープラン)
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ウィークリープランの利用期間は、7泊8日とします。
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ウィークリープランの基本利用料金は、9,800円(税込)とします。
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会員が利用期間の終了後も利用を希望する場合は、利用期間内に当社に申し出るものとします。
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延長利用を希望する会員は、次のいずれかを選択することができます。
(1)1日単位で利用期間を延長する方法
(2)マンスリープランへ移行する方法
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1日単位で延長する場合の追加料金は、1日につき3,000円(税込)とします。
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延長利用の日数については、当社が利用状況その他の事情を踏まえて利用継続が適切であると判断する限り、特段の上限を設けません。
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マンスリープランへの移行は、会員の意思確認および当社所定の手続を経て行うものとします。
第13条(マンスリープラン)
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マンスリープランの利用料金は、車種および選択するオプション等に応じて異なり、月額3,950円(税込)以上とします。
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各対象車種の具体的な月額利用料金は、当社ウェブサイトその他当社所定の方法により表示します。
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マンスリープランの最低利用期間は、利用開始月を含む3か月間とします。
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利用開始月については、第14条に定める方法により日割計算を行います。
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最低利用期間中に会員が貸渡自転車を返却した場合であっても、最低利用期間に係る利用料金の支払義務は消滅しません。
第14条(初月利用料金の日割計算)
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マンスリープランの初月の利用料金は、次の計算方法により算定します。
車体月額料金+オプション月額料金+加入する補償プランの月額料金
÷ 利用開始月の日数
× 利用開始日から月末までの日数
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店舗で貸渡自転車を引き渡す場合、引渡日を利用開始日とします。
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配送により貸渡自転車を引き渡す場合、原則として当社が店舗から発送した日の翌日を利用開始日とします。
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計算上生じる端数の取扱いについては、当社所定の方法によるものとします。
第15条(支払方法および支払時期)
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会員は、利用料金その他本サービスに関して発生する料金を、原則としてクレジットカードその他当社が指定する方法により支払うものとします。
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ワンデープランおよびウィークリープランの利用料金は、当社所定の方法により精算します。
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マンスリープランの初回利用料金は、利用開始月の日割利用料金および翌月分の月額料金を、原則として利用開始月の翌月26日に決済します。
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その後の月額利用料金は、原則として毎月26日に決済します。
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決済日が金融機関または決済事業者の休業日その他の事情により変更される場合があります。
第16条(継続課金ができない場合)
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登録されたクレジットカードによる継続課金ができなかった場合、会員は、当社が案内する方法により未払い料金を支払うものとします。
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会員が未払いの状態で本サービスの利用を継続している場合、当社は、未払いとなった利用料金を次回以降の請求に合算して請求することがあります。
第17条(遅延損害金)
会員が本規約に基づく金銭債務の支払いを遅滞した場合、会員は、支払期日の翌日から支払い済みまで、未払額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第5章 自転車の利用および管理
第18条(利用者)
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貸渡自転車を利用できる者は、原則として会員本人に限ります。
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会員は、当社の事前の承諾なく、貸渡自転車を第三者に貸与し、または使用させてはなりません。
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会員以外の者による使用により損害が発生した場合、会員は、本規約に基づく責任を負うものとします。
第19条(使用および保管)
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会員は、貸渡自転車を善良な管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
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会員は、道路交通法その他の関係法令および交通規則を遵守しなければなりません。
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会員は、貸渡自転車を安全に使用できる状態に保つため、異常または故障を発見した場合には直ちに利用を中止し、当社に連絡するものとします。
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会員は、当社所定のメンテナンスを除き、自らの使用方法に起因する修理または整備が必要となった場合には、その費用を負担することがあります。
第20条(禁止行為)
会員は、次の行為をしてはなりません。
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会員本人以外の者に貸渡自転車を使用させること。
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酒気帯び運転その他法令により禁止された方法で利用すること。
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無謀運転その他危険な運転をすること。
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交通規則に違反して利用すること。
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立入禁止区域その他利用が禁止されている場所で利用すること。
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歩行者その他第三者の通行を著しく妨げる行為をすること。
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貸渡自転車の構造、装置または付属品を無断で改造、変更または取り外すこと。
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法令または条例に違反する場所に放置または駐輪すること。
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本サービスの運営を妨害すること。
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その他法令または公序良俗に反する行為をすること。
第21条(配達業務等での利用)
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会員は、Uber Eatsその他のフードデリバリー、配達業務その他の業務目的で貸渡自転車を利用することができます。
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前項の場合であっても、会員は本規約および関係法令を遵守するものとします。
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業務目的での過度な利用その他通常の利用を著しく超える利用により、通常の摩耗を超える損耗または修理が必要となった場合、当該損害について会員に費用負担を求めることがあります。
第6章 修理、故障、事故および盗難
第22条(通常の点検および消耗品)
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当社は、貸渡自転車について当社所定の基準により点検および整備を行います。
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ブレーキケーブル、ブレーキパッド、グリップその他通常の使用に伴い消耗する部品については、会員の故意または過失による場合を除き、原則として当社が負担します。
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パンクの修理費用は、原則として会員の負担とします。
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前各項の取扱いは、故障または損害の原因、利用状況その他の事情に応じて合理的に判断します。
第23条(事故発生時の措置)
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会員または利用者は、貸渡自転車の利用中に事故が発生した場合、事故の規模にかかわらず、法令上必要な措置を講じるものとします。
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会員または利用者は、事故が発生した場合、速やかに警察および当社に連絡するものとします。
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会員または利用者は、事故に関して当社または保険会社が必要とする書類または資料を提出するものとします。
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会員または利用者は、事故に関して第三者との示談その他の合意を行う場合、法令上または保険上必要な範囲で当社または保険会社と協議するものとします。
第24条(盗難または紛失)
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会員は、貸渡自転車の盗難、紛失または所在不明が発生した場合、直ちに当社に連絡するものとします。
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盗難が発生した場合、会員は速やかに警察に被害届その他必要な届出を行うものとします。
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会員は、当社から求められた場合、盗難届その他の関係資料を提出するものとします。
第25条(破損時の損害負担)
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会員の故意または過失により貸渡自転車またはオプションが破損または汚損した場合、会員は、原則として合理的な修理費用を負担するものとします。
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通常の使用に伴う軽微な傷、汚れまたは通常の摩耗については、会員に費用負担を求めないものとします。
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会員が負担する修理費用は、原則として当該貸渡自転車を合理的に原状回復するために必要な費用を基準として算定します。
第26条(全損・返却不能時の損害額)
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貸渡自転車が全損し、盗難、紛失その他の事由により返却不能となった場合、当社は、当該事由が発生した時点における貸渡自転車の状態、使用期間、走行状況、経年劣化、市場価値、中古市場における取引状況、同等または類似する車両の取得に必要な合理的な費用その他の事情を考慮し、会員が負担すべき損害額を個別に算定します。
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前項の損害額は、貸渡自転車の新品定価を一律に請求するものではなく、実際に発生した損害および当該車両の当時の合理的な価値を考慮して算定します。
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貸渡自転車が盗難または所在不明となった場合、当社は、警察への届出、捜索状況その他の事情を考慮し、合理的に返却の見込みがないと判断した時点で損害額を請求することがあります。
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前項の場合、当社は、原則として会員に対し、損害額の算定根拠について合理的な説明を行うものとします。
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盗難または返却不能となった貸渡自転車について、会員が損害額を支払った後に当該車両が発見され、当社に返却された場合には、当社は、返却時の車両状態その他の事情を考慮して、必要に応じて損害額の再計算または返金を行います。
第7章 選べる3つの盗難&故障補償プラン
第27条(補償プラン)
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会員は、当社が指定する対象車両について、任意で「選べる3つの盗難&故障補償プラン」に加入することができます。
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補償プランは、会員が本規約に基づいて負担する盗難または事故・転倒による破損に関する損害額の一部を軽減することを目的とする制度です。
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本補償プランは、損害保険契約ではなく、当社が本規約に基づき提供する補償制度です。
第28条(補償プランの種類および補償額)
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補償プランの種類および月額料金は、次のとおりとします。
| プラン | 月額料金(税込) | 補償上限額 |
|---|---|---|
| ゴールド補償 | 550円 | 33,000円 |
| プラチナ補償 | 1,100円 | 55,000円 |
| ダイヤモンド補償 | 1,650円 | 77,000円 |
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実際に適用される補償額は、次の各号のうち最も低い額とします。
(1)対象車両の税込定価の30%
(2)会員が加入する補償プランの補償上限額
(3)会員が本規約に基づき負担する実際の損害額
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補償額は、会員が負担すべき損害額から控除する方法により適用します。
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本補償プランは、会員に現金その他の金銭を直接支払う制度ではありません。
第29条(補償対象)
補償プランの対象となる損害は、次のとおりとします。
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交通事故により貸渡自転車に発生した破損
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転倒により貸渡自転車に発生した破損
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貸渡自転車が盗難され、返却不能となった場合の損害
第30条(補償対象外)
次の各号のいずれかに該当する場合、補償プランは適用されません。
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会員または利用者の故意によって発生した損害
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会員または利用者の重大な過失によって発生した損害
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法令または交通規則に違反して発生した損害
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酒気帯び運転その他法令により禁止された状態または方法による利用に起因する損害
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無謀運転その他著しく危険または不適切な利用に起因する損害
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本規約に違反して第三者に貸渡自転車を使用させたことに起因する損害
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施錠その他必要な盗難防止措置を行わなかったことに起因する盗難
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盗難または事故について、合理的な期間内に警察または当社への連絡を行わなかった場合
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虚偽の申告または不正な方法によって補償を受けようとした場合
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無断改造または部品の取り外し等に起因する損害
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パンク
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通常の摩耗または経年劣化
第8章 TSマーク付帯保険等
第31条(TSマーク付帯保険)
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当社は、当社所定の貸渡自転車について、緑色TSマークに付帯する保険その他当社が定める保険制度を利用できるよう整備します。
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TSマーク付帯保険の適用は、当該TSマークの有効期間および保険約款その他の条件に従うものとします。
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TSマーク付帯保険の補償内容、補償限度額および免責事項については、当該保険制度の定めによるものとします。
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補償プランは、TSマーク付帯保険とは別の制度です。
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当社は、TSマークその他必要な保険制度について、法令その他のルールに従い適切な運用を行うものとします。
第9章 利用特典
第32条(ワンデープランおよびウィークリープラン利用特典)
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ワンデープランまたはウィークリープランを利用した会員が、当該プランの終了後1か月以内に当社から新車を購入する場合、当社は、当該会員が実際に支払った当該プランの基本利用料金相当額を、新車購入代金に充当します。
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前項の対象となるのは、ワンデープランまたはウィークリープランの基本利用料金として実際に支払った金額に限ります。
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次の費用は前項の対象外とします。
(1)補償プランの料金
(2)配送料
(3)修理費用
(4)損害賠償金
(5)遅延損害金
(6)その他基本利用料金以外の費用
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本条の特典は、現金による返金を行うものではありません。
第33条(マンスリープラン連続利用特典)
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マンスリープランにおいて、同一の貸渡自転車を継続して利用した会員には、利用期間に応じて次の特典を提供します。
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同一車両を初月を除き24か月連続して利用した会員は、次のいずれかを選択することができます。
(1)利用している車両および対象オプションの譲渡を受けること
(2)利用車両を返却し、当社から新車を購入する際に、当該新車の税抜販売価格から最大20%の値引きを受けること
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同一車両を初月を除き12か月以上連続して利用した会員は、利用車両を返却し、当社から新車を購入する際に、当該新車の税抜販売価格から最大10%の値引きを受けることができます。
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同一車両を初月を除き6か月以上連続して利用した会員は、利用車両を返却し、当社から新車を購入する際に、当該新車の税抜販売価格から最大5%の値引きを受けることができます。
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会員は、利用期間に応じて、利用中の車両を次の計算式により算定される特別価格で購入することができます。
(24か月-利用月数)×当該車両の月額利用料金=特別価格
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初月は、前各項の連続利用期間には算入しません。
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各特典は重複して適用することはできません。
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特典の対象となる車種その他の条件は、当社が別途定めるものとします。
第34条(24か月利用後の車両譲渡)
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前条第2項第1号により車両の譲渡を受ける会員は、防犯登録の名義変更その他必要な手続きを行うものとします。
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前項に必要となる費用は、原則として会員の負担とします。
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車両の譲渡および必要な手続が完了した時点で、当該車両に関する貸渡契約および月額利用料金の発生は終了します。
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車両譲渡後、当該車両の所有者としての管理、修理、保険、防犯登録その他の責任は、原則として譲渡を受けた会員が負うものとします。
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当社は、車両譲渡後も、当社所定の範囲で当該車両の点検サービスを提供します。
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前項の点検サービスには、経年劣化による部品交換、消耗品の交換その他の修理費用は含まれません。
第10章 契約期間、解約および返却
第35条(契約期間および自動更新)
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利用契約は、貸渡自転車の利用開始から返却および必要な精算が完了するまで継続します。
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マンスリープランは、最低利用期間経過後、会員から解約の申出がない限り、1か月ごとに自動更新されます。
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自動更新後の契約条件は、当社が別途変更した場合を除き、直前の利用条件と同一とします。
第36条(退会および解約)
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会員は、当社指定の電子メールアドレスに解約希望の連絡を送信することにより、本サービスの解約を申し込むことができます。
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解約申込みは、会員が指定メールアドレスに送信した電子メールが当社のメールシステムに到達した時点で、当社が受領したものとします。
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当社は、会員による解約希望の連絡を確認した場合、原則として個別の返信を行わないものとします。ただし、会員が希望する返却日時その他の条件について当社の営業上または運営上の都合により調整が必要な場合、当社は会員に対し返却日その他必要事項を連絡することがあります。
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会員は、退会を希望する月の前月末日までに解約の申込みを行うものとします。
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会員は、退会する月の末日までに貸渡自転車を返却するものとします。
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月の途中で貸渡自転車を返却した場合であっても、当該月の月額利用料金について日割返金は行いません。
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最低利用期間中に解約する場合であっても、第13条に定める最低利用期間に係る利用料金の支払義務は残るものとします。
第37条(返却方法)
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貸渡自転車は、原則として当社指定店舗へ返却するものとします。
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配送により貸渡自転車を受け取った会員については、当社所定の方法により配送返却を認める場合があります。
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店舗で引渡しを受けた会員についても、やむを得ない事情がある場合には、当社が配送返却を認めることがあります。
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配送返却に必要な費用その他の条件は、当社が別途定めるものとします。
第11章 契約解除等
第38条(当社による利用停止または契約解除)
当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、必要に応じて利用停止、契約解除その他合理的な措置を行うことができます。
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登録情報に重大な虚偽がある場合
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利用料金その他の債務を相当期間支払わない場合
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本規約に重大な違反をした場合
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連絡先が不明となり、合理的な方法によっても連絡が取れない場合
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貸渡自転車を不正に利用した場合
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反社会的勢力に該当する場合
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その他、本サービスの継続が著しく困難であると合理的に判断される場合
第12章 損害賠償
第39条(会員の損害賠償責任)
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会員が本規約への違反その他会員の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合、会員は、当該損害を賠償する責任を負います。
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会員は、第三者との事故その他の紛争について、自らの責任において対応するものとします。ただし、当社または保険会社による対応が必要な場合は、この限りではありません。
第13章 当社の責任
第40条(当社の責任)
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当社は、貸渡自転車について、利用者が安全に利用できるよう、当社所定の基準に従って点検および整備を行います。
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当社が本サービスの提供に関して会員に損害を与えた場合、当社は、当社の責に帰すべき事由がある範囲で、法令に従って責任を負います。
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当社の債務不履行または不法行為により会員に損害が発生した場合であって、当社に故意または重大な過失がある場合、当社は法令に従って責任を負います。
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本規約の定めは、消費者契約法その他の法令により制限される場合があります。
第41条(不可抗力等)
天災、地震、火災、事故、通信障害、システム障害、行政上の措置その他当社の合理的な支配を超える事由により本サービスの提供が困難となった場合、当社は、当該事由による影響について責任を負いません。ただし、法令上当社に責任が認められる場合はこの限りではありません。
第42条(本サービスの変更または終了)
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当社は、事業上または運営上の必要がある場合、本サービスの内容を変更することがあります。
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当社は、事業の継続が困難となった場合その他合理的な事情がある場合、本サービスを終了することがあります。
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前項の場合、当社は、会員に不利益が生じないよう合理的な範囲で事前に周知し、必要な精算その他の対応を行います。
第14章 個人情報
第43条(個人情報の取扱い)
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当社は、本サービスの提供にあたり取得した会員の個人情報を、法令および当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。
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当社は、取得した個人情報を、次の目的のために利用します。
(1)会員本人の確認および会員管理
(2)貸渡自転車の予約、引渡しおよび返却管理
(3)利用料金の請求および決済
(4)事故、盗難、故障その他のトラブルへの対応
(5)保険対応
(6)問い合わせへの対応
(7)商品およびサービスに関する案内
(8)サービス改善および満足度向上のための調査
(9)その他本サービスの提供に必要な業務
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当社は、法令に基づく場合、業務委託に必要な場合、保険対応その他適法な場合を除き、本人の同意なく個人情報を第三者に提供しません。
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個人情報の取扱いに関する詳細は、当社が別途定めるプライバシーポリシーによるものとします。
第15章 その他
第44条(通知)
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当社から会員への通知は、電子メール、当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適切と判断する方法により行います。
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会員が登録した電子メールアドレスその他の連絡先に変更があった場合は、第6条に従い速やかに変更するものとします。
第45条(反社会的勢力の排除)
会員は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。
第46条(準拠法)
本規約および利用契約の解釈および適用については、日本法を準拠法とします。
第47条(裁判管轄)
本サービスに関して当社と会員との間に生じた紛争については、法令に別段の定めがある場合を除き、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2026年10月1日から施行します。
改訂履歴
2026年10月1日改訂
2024年10月14日改訂
2020年11月1日制定
運営事業者
株式会社しぶや
所在地
東京都葛飾区お花茶屋1丁目26番2号
代表者
渋谷 正昭
サービス名
しぶサポ
